2017年09月15日 20:45 カテゴリ:その他
既存住宅状況調査技術者資格者証が届きました
介護住宅を得意としている、建築士、補永です。
補永設計事務所では、工事に入ってからも
施主の要望が工事に反映されているか
介護をする人、受ける人の目線にたてているか
など、現場の進捗状況を定期的にチェックしています。
今日は、7月に講習を受けた
既存住宅状況調査技術者資格者証が届きました。
この既存住宅状況状況調査技術者 とは、
国が、「作っては壊す」 フロー型の社会から、
「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」
ストック重視の住宅政策に転換することを打ち出したことにより、
宅地建物取引業法が改正され、
既存建物の取引に係る情報提供の充実に関する措置が講じられた。
これらの措置は、平成30年4月1日から施行されます。
宅建業者は、既存の建物の売買等の契約が成立するまでの間に、
その建物の取得者等になる者に対して、
・建物状況調査を実施しているかどうか、及び調査を実施している場合その結果のが概要
・建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況
について記載した書面を交付して説明しなければならない。
ということで、その重要事項説明にも使われる
建物状況調査を行える技術者(建築士)のための講習会です。
と、ちょっと難しいことを書きましたが、
日々変わっていく法規にもいち早く対応し
施主の立場に立ったものの見かたを考えている
補永が届けしました。
何かわからいことがあれば
ぜひ一度当社にご相談ください。
補永設計事務所では、工事に入ってからも
施主の要望が工事に反映されているか
介護をする人、受ける人の目線にたてているか
など、現場の進捗状況を定期的にチェックしています。
今日は、7月に講習を受けた
既存住宅状況調査技術者資格者証が届きました。
この既存住宅状況状況調査技術者 とは、
国が、「作っては壊す」 フロー型の社会から、
「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」
ストック重視の住宅政策に転換することを打ち出したことにより、
宅地建物取引業法が改正され、
既存建物の取引に係る情報提供の充実に関する措置が講じられた。
これらの措置は、平成30年4月1日から施行されます。
宅建業者は、既存の建物の売買等の契約が成立するまでの間に、
その建物の取得者等になる者に対して、
・建物状況調査を実施しているかどうか、及び調査を実施している場合その結果のが概要
・建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況
について記載した書面を交付して説明しなければならない。
ということで、その重要事項説明にも使われる
建物状況調査を行える技術者(建築士)のための講習会です。
と、ちょっと難しいことを書きましたが、
日々変わっていく法規にもいち早く対応し
施主の立場に立ったものの見かたを考えている
補永が届けしました。
何かわからいことがあれば
ぜひ一度当社にご相談ください。
Posted by 補永
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